空き家税とは?
京都市が全国初の「空き家税」導入へ(2026年以降予定)
総務省は、京都市が2026年以降に予定している「空き家税(正式名称は非居住住宅利活用促進税)」の導入を承認しました。
この空き家税は、普段人が住んでおらず利用されていない住宅に対し、土地建物の評価額に応じて課税されます。
今後全国にも広がる可能性がある「空き家税」について詳しく解説していきます。
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空き家税の対象となる住宅
空き家税の対象となるのは以下の全てに該当する住宅です。
・空き家・別荘・セカンドハウス
・市街化区域内にあり、普段住んでいる人がいない
・住宅の所在地に住民票がある人が誰もいない
・固定資産評価額が20万円以上
・戸建てあるいはマンション
空き家税が課税免除される物件
・事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの
・賃貸の募集又は売却を予定していて開始日から1年経過していないもの
・固定資産税が非課税又は課税免除とされているもの
・景観重要建造物と指定されたものその他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの
・上記以外に公益上その他の事由により市長が課税を不適当と認めるもの
空き家税の対策
京都市に前述した要件に該当する空き家を所有していると、固定資産税・都市計画税、さらに空き家税まで課税されることになります。
税負担を増やさないためには主に二つの方法があります。
・空き家を売却する
売却すると、空き家税だけではなく、固定資産税を払う義務もなくなります。また、売却を予定している非居住住宅も免除されます。(売却を開始した日から一年以内に限ります)
空き家税施行直前にあわてて売却活動を始めても、その時には市場に多くの売却物件が出回っていて、値崩れを起こしたりなかなか買主が見つからなかったりといった事態になる可能性も考えられます。
今後も使う予定のない空き家であれば、早めの行動をお勧めします。
・空き家を賃貸に出す
賃貸住宅として貸し出すのも課税対象外となります。また、その予定のある非居住住宅も免除されます。
ただし、売却と同じく賃貸として入居者を募集してから一年以内に限られます。
空き家は早めの売却がおすすめ:まとめ
京都市が新たに施行するこの「空き家税」は、今後全国に波及していく可能性があります。
平成30年に総務省により行われた住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%を占めていることが分かっています。
空き家問題は、京都市だけの問題ではなく全国的に深刻化しています。
京都市は普段住む人のいない空き家や別荘、セカンドハウスが増え続けた結果、若い世代が京都市内に住居を構えることができず、市外に流れてしまっています。
この現在も増え続けている空き家問題に対して、京都市のこの取り組みが上手くいけば、売却や賃貸を促す有効な手段の一つと判断されるでしょう。
空き家や別荘などを所有している方は、常に不動産の価格などの状況を把握し、対策しておくことをおすすめします。
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