家族信託登記

信託

家族信託登記なぜ必要か?

信託契約を結ぶことで受託者が財産の管理権や処分権を持つことになり、権利関係をスムーズに対応する事が出来るようになるからです。

不動産お役立ち情報

そもそも家族信託登記とは?

家族信託は信託のひとつで、法律的には信託法によって契約されます。

信託法では不動産を信託する場合に信託登記が必要です。信託登記は通常の登記と違い、信託を原因として所有者から委託者への所有権の移転がおこなわれ、形式的に所有者が変わるというもの。

この手続がおこなわれたかどうかは、従来の所有者が受益者と同じ人物かで判断されます。つまり、親(受益者)から子(受託者)へ移っても、公文書から受益者である親が実質の所有者であることは判断可能です。

信託目録について

信託登記の手続きで不動産の名義が変更されると、登記簿には「信託」という記載が入ります。同時に「信託目録」という登記簿につけられます。これは、信託契約の当事者は誰か、どのような信託契約かが表記されていて、名義変更が信託契約によるものということが明記されたもの。不動産の信託では名義変更が形式的なもので、所有する権利はあくまでも受益者にあるため、このような表記が必要なのです。

 

家族信託登記の際に掛かる税金

それぞれに掛かる税金を見ていきましょう。

信託設定時

家族信託による信託登記でも、「登記免許税」という税金がかかってきます。これは、土地の場合には、固定資産税評価証明書のなかにある固定資産税評価額の0.3%となります。建物部分は、0.4%です。

 

【例】自宅を信託登記する場合

 

3000万円の評価額の土地であった場合には9万円、建物の評価が1000万円であれば4万円、計13万円の登記免許税を支払います。贈与などで移転登記する場合は2%がかかりますので、それと比較すれば、非常に安いといえるでしょう。また、信託設定時には、受託者に移転登記をしても不動産取得税は発生しません。

受益者が変わるとき

受益者は変更が可能なので、受益者連続型信託や贈与による登記変更が可能です。その場合には所有権の移転とはみなされませんので、登録免許税は不動産1件につき1000円で済みます。通常の相続の登記が0.4%であることを考えれば、大きな差といえるでしょう。不動産取得税もかかりません。

信託契約が終了したとき

信託契約を終了する場合の登記免許税は、委託者のみが受益者の場合、非課税となり信託抹消費用が不動産1件につき1000円かかります。

また信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが受益者であり、委託者が死亡して相続する場合(受益者連続信託を使わない)には、0.4%の登記免許税がかかります。

 

家族信託登記は専門家に相談するのが得策!

家族信託の不動産登記には、プロに頼まず自分で進める方法もあります。しかし記入書類や法務局への手続きは煩雑なので知識のない方が対応するのは難しく、専門家に依頼するケースがほとんどでしょう。

依頼先として、まず考えられるのは司法書士です。法律の専門家であり、登記などの分野ではプロフェッショナルである司法書士。必要書類の収集や手続きもすべておこなえる資格なので、スムーズに手続きを進められます。

 

司法書士に依頼した場合の費用は、一般的に登記だけであれば、6万円から9万円が相場だといわれています。ただし不動産の価格などで費用は変わるので、事前に確認しておきましょう。

また費用には、不動産登記と事前調査や戸籍などの必要書類を集める費用も含まれます。少しでも費用を節約したいのであれば、自分でできることは自分でやることで費用を抑えられるでしょう。しかし、信託登記は複雑な設計も必要です。公正証書などの作成もあります。家族信託では専門家からアドバイスを受けたほうが時間短縮になります。

ぜひ、まりも不動産にご相談下さい。